[ トドウフケンリツシゼンコウエン ]
国立公園法(1931)が抜本的に改正され、自然公園法が誕生した(1957)が、この際に、都道府県を代表する自然の風景地を都道府県立自然公園とする制度が設けられた。これにより、国立公園、国定公園、都道府県立自然公園からなる現在の自然公園の体系が確立した。自然公園法に基づく都道府県の条例により指定され(法第59条)、都道府県が管理する。現在307公園、合計約196万haが指定されている。