風致地区
[ フウチチク ]
大正8年の旧都市計画法の制定に伴い創設された制度で、都市における緑地の保全に関する制度として日本で初めてのもの。
都市計画法(1968)および関連法令の規制を受けるべき土地として指定される「都市計画区域」のうち、自然的要素に富んだ良好な景観を形成しており、都市の土地利用計画上、また都市環境の保全を図るため、風致の維持を図ることが必要な地区であって、「地域地区」のひとつとして市町村が都市計画に定めた地区(都市計画法第8条)。風致地区内の建築制限等の規制内容は、各自治体の条例に委ねられている。
2001年度末現在、全国の749地区で168,943.27haが指定されている。