食料・農業・農村基本法

[ ショクリョウノウギョウノウソンキホンホウ ]

解説

農業基本法(1961)に代わり1999年制定。農林水産省所管。
旧基本法が農業の発展と農業従事者の地位の向上、すなわち生産者中心の体系であったのに対し、新基本法は国民的な視点から、農業のみならず、食料・農村の分野まで対象を拡大。国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために、「農業の持続的発展」と「農村の振興」を強力に推進することを通じて、「食料の安定供給の確保」と「多面的機能の発揮」を実現していくことを基本理念としている。

詳細解説

EICネット 環境用語集