鯨類捕獲調査
[ ゲイルイホカクチョウサ ]
「鯨類捕獲調査」のこと。1982年に国際捕鯨委員会(IWC)で採択された商業捕鯨モラトリアム(一時停止)には付帯条件が設けられており、“モラトリアムは最良の科学的助言に基づいて検討されるもの”とされている。そして、遅くとも1990年まで(この期限は守られていない)にモラトリアムが鯨資源に与える影響についての包括的な評価を行い、修正および捕獲頭数の設定について検討することとなった。このため、日本はIWCが行う包括的評価に必要な科学的データを提出するために調査を実施。これがいわゆる調査捕鯨である。
1987年より南氷洋鯨類捕獲調査を開始し、1994年には北西太平洋鯨類捕獲調査を開始した。鯨類捕獲調査は、国際捕鯨取締条約第8条で担保された締約国の権利であり、条約の他の規定及びIWCの諸決定による影響を受けない。