鳥獣保護事業計画

[ チョウジュウホゴジギョウケイカク ]

解説

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法/1918制定の前身法を2002に全面改正)」の規定に基づき、鳥獣の保護繁殖を目的とする事業を実施するため、環境大臣が定める基準に従って都道府県知事が樹立する計画。
1963年の法改正で創設された制度。5年ごとに見直しを行うこととなっており、現在は第9次鳥獣保護事業計画期間(2002〜2006年度)にあたる。
計画に記載される事項は鳥獣保護行政全般にわたり、鳥獣の捕獲などを規制する地域の設定や捕獲許可に関する規定、普及啓発活動などについて定めることになっている。

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