鳥獣保護区
[ チョウジュウホゴク ]
鳥獣の保護繁殖を図ることを目的として、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護法)」に基づいて環境大臣又は都道府県知事が指定する区域のこと。一般に、環境大臣が指定したのを国指定(以前は国設)鳥獣保護区、都道府県知事がしてしたのを県(都道府)指定(以前は県設)鳥獣保護区と呼んでいる。鳥獣保護区の存続期間は20年以内と定められている。
鳥獣保護区の区域内では狩猟が禁止されている。また、多様な鳥獣の生息環境を保全するために、管理及び整備を行うが、地権者には鳥獣保護施設が設置されることについての受認義務が生ずる。
鳥獣保護区内で特別に鳥獣の保護繁殖を図ることが必要な場合、環境大臣又は都道府県知事は区域内に特別保護地区を指定することができることとされている。特別保護地区内では、一定の開発行為について許可が必要となる。また、特別保護地区内には、レクリエーション目的の人の立ち入り、自動車やバイクなどの乗り入れが規制される特別保護指定区域を指定することができる。
2001年度の全国の鳥獣保護区面積は合計3,578,913ha。