鳥獣保護法
[ チョウジュウホゴホウ ]
正式な名称は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」。鳥獣保護事業計画の実施及び狩猟の適正化により、鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除、危険の予防を図り、それに伴い生活環境の改善と農林業の振興に資することを目的とする法律。環境省所管。
1895年制定の「狩猟法」を全面改正して、1918(大正7)年に現行法の骨格が作られ、以後度々改正されてきた。1999年の改正では科学的な知見に基づいて計画的に保護管理を進めていくことを目的とした「特定鳥獣保護管理計画制度」が盛り込まれた。その後、2002年の改正で、法律の目的のひとつとして生物の多様性の確保が加わり、名称も「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」から現名称に改められた。また同時に、(1)条文のひらがな書き、(2)狩猟免許に係る障害者の欠格事項の見直し、(3)水辺域における指定猟法禁止区域制度の導入による鉛製散弾の使用の制限、などの改正が行われた。
また、2006年には、(1)地域における鳥獣の生息状況の変化等を踏まえた狩猟規制の見直し(狩猟免許区分の見直し、わな猟に係る危険防止のための制度創設等)、(2)鳥獣保護施策の強化(鳥獣保護区における保全事業の創設、輸入鳥獣の識別措置)等を内容とする改正が行われた。