PRTR法

[ ピーアールティアールホウ ]

解説

有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的に1999年に制定。経済産業省及び環境省所管。国際的に進む有害化学物質の移動排出登録(PRTR)の日本版。
対象となる化学物質は、人の健康や生態系に有害なおそれがあるなどの性状を有するもので、環境中の存在量等に応じて、「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」に区分され、このうちPRTR制度の対象となるのは、第一種の354物質。
法では、情報の届出・集計・公表などにつき定め、都道府県を経由して国に収集、集計された事業者の届出データは、その他の発生源(家庭、農地、自動車など)からの排出量と併せて公表される。国は、PRTRの集計結果などを踏まえて、環境モニタリング調査や、人の健康や生態系への影響についての調査を行う。また、指定化学物質を扱う事業者には、MSDSの交付による情報提供を義務づけている。

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