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【農林水産省】2005.04.12 発表

長野県農協肥料の肥料12銘柄で肥料取締法違反が判明

 「肥料取締法で必要な手続きを行っていなかった」とする長野県農協肥料(株)からの報告を受け、農林水産省と独立行政法人肥飼料検査所が同社に立入検査を行ったところ、(1)化学肥料にたい肥や土壌改良資材を配合した7銘柄の肥料が仮登録を受けていなかった、(2)指定配合肥料の組み合わせとして認められていないため、登録が必要になる2銘柄が登録を行っていなかった、(3)3銘柄が指定配合肥料の届出をしていなかった−−などの法令違反が判明した。
 肥料取締法では特殊肥料(注1)以外の肥料を販売目的で生産する場合、農林水産大臣が規格を定めた肥料については登録を、規格を定めていない肥料については仮登録を受けることが必要。また、登録を受けた肥料同士を配合する場合についても届出が必要となっている。
 なお、違反が確認されことを受け、長野県農協肥料側は現在自主的に街頭製品の回収を開始したが、農林水産省としても、文書により製品回収と農業者への周知の徹底、相談窓口の設置について指導を行ったほか、同社に対して違反の原因究明と改善策について報告を要請した。

(注1)米ぬかのように農家の経験などによって識別できる単純な肥料、あるいは堆肥のように肥料の価値・施用基準が必ずしも含有主成分のみに依存しない肥料で農林水産大臣が指定したものを指す。【農林水産省】

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