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【農林水産省】2005.04.12 発表

拡散防止策をとらない組換えイネ栽培実験の留意点を所管独法に通知

 農林水産技術会議は平成17年4月12日、農林水産省所管の独立行政法人が17年度に環境中への拡散防止策をとらないで実施する(カルタヘナ法の第1種使用に該当する)遺伝子組換えイネの栽培実験の留意点を定め、関係機関、団体に通知した。
 農林水産省では、所管の独立行政法人が実施する遺伝子組換え作物の栽培実験について、交雑防止措置や情報提供などを定めた「栽培実験指針」を16年2月に策定。遵守するよう指導を行ってきた。 
 今回の通知は16年度に独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構東北農業研究センターが行った、イネの花粉飛散実験と交雑に関する調査で、「25.5メートル離れたイネ品種の間で交雑種子が確認された」という結果が報告されたことを踏まえたもの。
 (1)栽培場所の距離を隔てる交雑防止措置を行う場合に、その距離を26メートル以上とし、(2)距離が26メートル近くにある場合は実験しているイネと通常の栽培イネの出穂時期が2週間以上離れるよう調整する−−ことを要請している。
 なお、農林水産省では今回の調査結果の検証や他の遺伝子組換え作物に関する研究成果をもとに、17年秋以降に「栽培実験指針」の見直しも行う予定。【農林水産省】

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