【環境省】2005.04.14 発表
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(産廃特措法)」に基づき新潟県が作成した、新潟県上越市三和区(旧三和村)内の放置産廃処理に関する行政代執行実施計画書案に、環境大臣が平成17年4月14日付けで同意した。
産廃特措法による都道府県の実施計画が環境大臣の同意を得たのは香川県豊島、青森・岩手県境、山梨県須玉町、秋田県能代市、三重県桑名市に続き今回が7県目(6番目の事例)。
上越市三和区の事例は、同区内の産廃処理業者・上越特殊建設(株)が自社敷地内に木くず1万4,000立方メートル、燃え殻4,600トンを埋立てたまま放置していたもの。燃え殻からは土壌環境基準である1gあたり1,000pg−TEQを超えるダイオキシン類が検出されたほか、木くずも保管基準を超える急勾配で堆積されている。
今回の実施計画案は17年度内に、燃え殻を全量撤去し、木くずは選別した上で、一部撤去と整形を行うとするもの。1億6,000万円の事業費がかかる見込みだが、今回の同意により、産廃特措法に基づき約5,500万円分が国庫補助される。
なお上越特殊建設は11年3月に産廃収集運搬業・中間処理業の許可を取消しずみ。同社と代表取締役が所有する不動産・動産が確認されていないことから、現時点では処理費が徴収できる状況にはない。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=5891
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