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【ドイツ】2001.07.04 発表

改正廃油政令を閣議決定

 ドイツ連邦内閣は、トリッティン環境大臣の提案に基づき、廃油政令の改正を閣議決定した。新しい政令においては、廃油を優先的にベースオイルに再処理すべきことが規定される。他の利用方法(たとえばエネルギーとしての利用)は、将来、限定的にしか許されない。
 これは、1987年に制定された現行廃油政令を改正するものであり、これによって1975年のEU廃油指令を完全に国内法化することができる。ドイツにおいては、年約45万トンの廃油が生じるが、そのうち約半分は、ベースオイルとして、より高価値の潤滑油の生産に利用できる。しかしながら、目下のところ、年8万ないし9万トンの廃油が、5万トン弱のベースオイルに加工されているにとどまる。
 新しい政令によって、生産者、廃油の収集者、輸送者は、再処理しうる廃油を、再処理の適性にあわせて4つのカテゴリーに区分し、保管しなければならない。
 この政令の改正には、連邦議会と連邦参議院の承認を要する。【ドイツ連邦環境省】

プレスリリース

http://www.bmu.de/pressearchiv/14_legislaturperiode/pm/1709.php

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