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【水産庁】2005.04.19 発表

中西部太平洋まぐろ類条約締結に向け、指定漁業許可取締省令改正案を公表

 水産庁は、中西部太平洋まぐろ類条約(WCPFC)を締結するための準備作業として「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」改正案を公表し、この案について2005年5月18日まで意見募集を行うことにした。意見は郵送、FAX、WEBサイト上の意見募集フォームで受付けている。
 WCPFCは04年6月に発効した条約で、同条約にもとづく委員会はこれまでかつお・まぐろ類の国際管理の空白水域となっていた中西部太平洋での資源管理を担うことになっている。
 今回の改正案は(1)条約水域の公海で、農林水産大臣による指定漁業の許可なくまぐろ類漁獲を行わないこと、(2)条約水域の公海でまぐろ類漁獲を行う場合に所定の船体表示を行うこと、(3)条約水域の公海でまぐろ類の漁獲を行う場合に国際信号書を備え付けること、(4)条約水域の公海でまぐろ類の漁獲を行う場合に所定の無線を傍受すること、(5)他国管轄水域を航行する漁船でその国の許可のない漁船は漁具を格納すること−−を規定するもの。
 このほか、失効してから時間が経過している日米漁業協定、南島大西洋生物資源保存条約についての規定削除も盛り込まれており、施行日は日本についてのWCPFC発効日を想定している。【水産庁】

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