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【農林水産省】2005.04.20 発表

未承認の遺伝子組換えマウスを販売目的で飼育 川崎市の財団法人

 財団法人実験動物中央研究所(神奈川県川崎市)が、ヒトのポリオ(小児まひ)ウイルスにかかるように遺伝子組換えをしたマウスを、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(カルタヘナ法)」上の農林水産大臣による確認を受けないまま、販売のために飼育していたことが平成17年4月20日までに、農林水産省の調査で判明した。
このため、農林水産省は同研究所に、このマウスの即時、繁殖・販売中止と、カルタヘナ法上の第2種使用(環境中への拡散防止策をとっての使用)に関する省令にのっとって、拡散防止措置をとることを指導。あわせて、これまでの経過や再発防止措置を農林水産省に報告するよう命令した。農林水産省としては報告を踏まえて、今後必要な措置を検討する方針。
 なお、このマウスが飼育されていた施設には逃亡防止措置が施されており、これまでもマウスが逃亡したケースがなかったことは記録から確認されている。マウスが研究所外部に逃亡した場合には、在来のマウスとの交雑により、これまでは自然界に存在していなかったポリオウイルスにかかる性質を持つマウスが繁殖してしまう恐れがある。【農林水産省】

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