【環境省】2005.04.22 発表
環境省は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づき、同法の規制対象であり飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となっている「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来種)」の取扱い細目案(告示事項)と同法施行規則の追加条文案をまとめ、この案について平成17年5月12日まで意見募集を行うことにした。
このうち特定外来生物の取扱い細目案は、学術研究目的などで例外的に飼養を行う場合の(1)飼養施設の基準細目、(2)飼養許可に際してつけることができる条件の細目、(3)特定外来生物の取扱い方法の細目−−を規定したもの。
また、施行規則の追加条文案は、すでにオオクチバスに関する第5種共同漁業権(河川と湖沼での漁業権)が設定されている内水面での、特例的な飼養施設の基準細目、飼養許可に際して付することのできる条件の細目、取扱い方法の細目−−を別途告示で定めるとするもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【環境省】
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.