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【原子力安全・保安院】2005.05.13 発表

高浜原発3号機・蒸気発生器伝熱管の条件付き継続利用を特殊設計施設として認可

 関西電力(株)高浜原発3号機(加圧水型、定格電気出力87万キロワット)で、既施栓管を除く蒸気発生器の伝熱管計311本に傷を示す信号が認められた件に関して、元の厚さの60%以上の厚さが確保されてする伝熱管については継続使用するとする取り扱いが妥当と判断され、原子力安全・保安院により平成17年5月13日付けで特殊設計施設として認可された。
 高浜原発3号機では、第15回定期検査の中で行われた蒸気発生器伝熱管への高精度渦流探傷検査で、伝熱管計311本について、以前振止め金具が取り付けられていた位置で摩耗減肉を示す信号が確認された。
 該当箇所はすでに平成3年に振止め金具を取り替えており、その後摩耗減肉が進展していないため、関電では構造強度評価や耐震性評価を行い、元の厚さの60%以上の厚さが確保されてする伝熱管については継続使用するとの方針を示していたが、その際「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」に規定されていない構造強度評価法を利用して評価を行うため、関電は規定外の設計を利用する場合に必要な「特殊設計施設認可」申請を行っていた。
 今回の認可は関電から申請されていた構造強度評価の手法・結果に問題がなく、伝熱管のうち今後継続使用するものを元の厚さの60%以上の厚さとすることは妥当−−であるとの判断にもとづいたもの。
 なお認可の対象は、今後旧振止め金具が取り付けられていた位置で摩耗減肉が検出された伝熱管が新たにみつかった場合−−に限定され、該当場所での摩耗減肉検査も検出器の精度を考慮した判定基準を利用するという条件が課されている。【原子力安全・保安院】

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