【国税庁】2005.05.13 発表
自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された自動車について、自動車重量税の還付措置が創設されたことに伴い、国税庁は平成17年5月13日までに、この制度を解説するホームページを作成、公表した。
この還付措置は平成17年1月1日の自動車リサイクル法の施行と同時に開始されているもので、適正に解体された使用済自動車の永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付される。
ホームページでは還付を受けるための手続き内容や申請様式、還付措置に関する「よくあるご質問」を掲載している。【国税庁】
http://www.nta.go.jp/category/zidousya/01.htm
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