【農林水産省】2005.05.19 発表
「肥料取締法で必要な手続きを行っていなかった」とする(株)ジェイエイ栃木グリーン(栃木県河内町)からの報告を受け、農林水産省が同社に立入検査を行ったところ、同社が生産・販売していた土壌改良資材「マルチフミン」が化学肥料を配合しているにもかかわらず、肥料取締法にもとづく仮登録を受けていなかったことが平成17年5月19日までに判明した。
肥料取締法では特殊肥料(注1)以外の肥料を販売目的で生産する場合、農林水産大臣が規格を定めた肥料については登録を、規格を定めていない肥料については仮登録を受けることが必要。また、登録を受けた肥料同士を配合する場合についても届出が必要となっている。
なお、違反が確認されことを受け、農林水産は法に基づく仮登録を受けるまで「マルチフミン」の生産・販売を停止するよう同社を指導。また今後、違反の原因究明と改善策について報告を提出するよう要請する方針。
(注1)米ぬかのように農家の経験などによって識別できる単純な肥料、あるいは堆肥のように肥料の価値・施用基準が必ずしも含有主成分のみに依存しない肥料で農林水産大臣が指定したものを指す。【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20050519press_3.html
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