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【ドイツ】2005.05.04 発表

ドイツ内閣 共同実施事業、クリーン開発メカニズム事業の導入に向けた法案を承認

 ドイツ連邦内閣は、5月4日、京都議定書の柔軟性メカニズムを活用した事業(共同実施(JI)事業やクリーン開発メカニズム(CDM)事業)の導入と、これらを欧州排出量取引スキームとリンクさせるための法案を承認した。
 この法案は、「プロジェクト・メカニズム法(ProMechG)」案と温室効果ガス排出取引法(TEHG)改正法案の2つから成り立っている。ProMechGは、排出クレジットを生み出すプロジェクトの開発と実行について定めるもので、TEHG改正法案は、欧州排出量取引スキームにおける、これらの排出クレジットの利用について定める。TEHG改正法により、2004年11月13日に施行されたEU指令(2004/101/EC)が国内法に転換される。
 同法案成立により、ドイツ企業は、中欧・東欧諸国や途上国において、地球温暖化対策プロジェクトを実施できるようになる。これらのプロジェクトは、ドイツ国内でのプロジェクトや欧州排出量取引スキームを通じて排出権を購入する場合と比較して、極めて低予算で温室効果ガスの排出を削減できる。
 なお、JI事業やCDM事業の実施に当たっては、厳格な基準を満たすことなども定められている。環境問題を引き起こすようなプロジェクトや原子力エネルギーに関連するプロジェクトは認められない。また、環境的、社会的に懸念されるプロジェクトに関しては、その信頼性を証明するための審査が実施される。【ドイツ連邦環境省】

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