【農林水産省】2005.05.20 発表
農業生産者が種苗段階での農薬使用状況を把握した上で、農薬使用基準省令を遵守できるよう、農林水産省は平成17年5月20日、「種苗法施行規則」と関連告示「種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件」の改正を公布した。
現行の農薬使用基準省令では、食用農作物に農薬を使用する際には農薬容器に表示されている使用回数遵守を義務づけているが、これまでは種苗業者から種苗を購入した場合、種苗業者の下で農薬が何回使用されたかが不明なため、その回数を含めた使用回数の遵守は事実上難しかった。
今回の「種苗法施行規則」改正は、種苗業者が種苗を販売する際に、使用した農薬の有効成分の種類と種類ごとの使用回数を表示することを義務づけたもの。
また関連告示「種苗法の規定に基づき指定種苗を定める等の件」は食用・飼料用種苗のうち、豆類、いも類、香辛料用の工芸農作物、食用花を含む全野菜などを新たに「指定種苗(一定の事項を表示する必要がある種苗として農林水産大臣が指定するもの)」nに追加した。
これらの改正の施行日は平成17年6月21日。【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20050520press_9.html
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