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【環境省】2005.05.25 発表

外来生物法施行規則などが公布 17年6月1日から施行へ

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が平成17年6月1日から施行されることにあわせ、「同法施行規則」や、同法で飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となっている「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来種)の取扱い細目に関する告示」などが17年5月25日に公布された。
 このうち「施行規則」は法運用のための細則を整備しているもので、学術研究目的などで特定外来生物を例外的に飼養する場合の飼養許可申請手続や、特定外来生物の防除の確認・認定申請手続−−などを定めたもの。
 また、特定外来生物の取扱い細目告示は、例外的に飼養を行う場合の飼養施設の基準細目、飼養許可の有効期間−−などを規定している。
 なおこの2つ以外にも、オオクチバスに関する第5種共同漁業権(河川と湖沼での漁業権)が設定されている内水面での特例的な飼養許可条件や飼養施設の基準・取扱い方法の細目を示す告示、特定外来生物などに該当しないことを輸入時に証明する証明書の発行機関登録基準を定める告示も同日公布された。
 これら施行規則などの施行日は法と同じ17年6月1日。【環境省】

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