【環境省】2005.05.30 発表
佐賀県から環境省に、樫原(かしばる)湿原地区の自然再生実施計画と全体構想が送付されたことを受けて、平成17年6月10日に、自然再生専門家会議が開催されることになった。
自然再生推進法では、自然再生事業の実施者が自然再生事業実施計画を作成したときはただちに、主務大臣と事業対象区域の都道府県知事に、自然再生事業実施計画とその全体構想の写しを送付しなければならないことになっている。
樫原湿原は佐賀県東松浦郡七山村にある低層湿原・湧水湿地で、九州有数の湿地植物、昆虫、野鳥の宝庫。
今回の自然再生実施計画は、周辺の森林植生の変化や村道開設にともなう湿地の分断、多数の来訪者による盗掘や踏圧−−などで悪化した湿原の自然環境を昭和40年前半の状態に回復することをめざすもの。モニタリングにもとづき、段階的に再生を実施していくとしている。
なお、自然再生専門家会議は、国土交通省、農林水産省、環境省など関係機関が自然再生事業推進を図るための連絡調整を行う「自然再生推進会議」への提言機関。委員は、自然環境の専門家から、環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣が共同で委嘱している。【環境省】
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