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【資源エネルギー庁】2005.06.07 発表

使用済燃料再処理積立・管理法、17年10月1日から施行へ

 資源エネルギー庁は第162回国会で成立し、平成17年5月に公布された「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(使用済燃料再処理積立・管理法)」の施行期日を17年10月1日とする政令と、同法施行令の内容が17年6月7日開催の閣議で閣議決定された。
 国の核燃料サイクル政策の根幹をなす再処理は、廃棄物処分を含めると約300年もの時間を要するため、必要な資金を安全性・透明性が担保された形であらかじめ確保することが重要。17年度税制改正で外部積立方式の「使用済燃料再処理準備金制度」の創設が決定している。
 「使用済燃料再処理積立・管理法」はこのことを踏まえ、(1)経産大臣から通知を受けた額を毎年度資金管理法人に積み立てることを原子炉設置者に義務づけること、(2)原子炉設置者が再処理費用として必要とするときは、経産大臣の承認を受けた計画に従って積立金を取り戻すことができること、(3)非営利の資金管理法人を新たに設置し、経産大臣がその業務を監督すること−−を規定したもの。
 なお今回閣議決定された施行令は、積立金の積立て対象となる行為に、再処理に伴い発生する残存物の運搬を含めることを規定した。【資源エネルギー庁】

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