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【ドイツ】2005.05.31 発表

家庭廃棄物の埋立て前の前処理を義務づけ

 廃棄物埋立令に基づき、2005年6月1日以降、ドイツでは前処理をしていない家庭廃棄物の埋め立てが禁じられる。トリッティン環境大臣は、「後世に汚染物質を残す廃棄物の埋立ては今日まで。前処理の義務化は、乗用車への触媒装置の導入などとともに、環境保護にとって画期的な政策となる」と述べた。また、ドイツ企業がこれらの分野で世界の最先端の技術を有していることを指摘し、「多くの国々は、廃棄物問題を抱えている。ドイツ企業には、培ってきた環境技術を輸出するチャンスがある」とコメントした。
 この法令により、ドイツ各地では120以上の前処理施設が新たに建設された。公的機関や民間企業が、この建設に、約100億ユーロ(1兆3500億円)の投資を行った。また、約15,000人分の長期的な雇用が創出された。
 前処理のための施設とは、廃棄物焼却場、または機械的・生物的処理施設を指し、ここで、リサイクル可能な物質は取り除かれ、エネルギー源として活用できる廃棄物はエネルギー回収に回される。再利用されない廃棄物は、30%未満にすることが求められる。こうした廃棄物は技術的に最善の方法で最終埋立地に埋立てられ、質の悪い埋立地は、2009年までに徐々に閉鎖される。この結果、将来、廃棄物埋立地において、有害物質を含んだ浸透水の発生や地球温暖化に影響のあるメタンガスの発生を防ぐことができる。【ドイツ連邦環境省】

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