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【環境省】2005.06.24 発表

地球環境保全に関する関係閣僚会議がPOPs条約国内実施計画を了承

 政府の「地球環境保全に関する関係閣僚会議」は2005年6月24日、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」に基づき策定することになっている「国内実施計画」の内容を了承した。
 POPs条約は、環境中での残留性が高いPCB、DDT等の12種類の化学物質を対象とした条約。対象物質の製造・使用禁止、排出削減措置についての「国内実施計画」の策定、対象物質を含む所有在庫(ストックパイル)・廃棄物の適正管理などが盛り込まれており、01年5月22日に採択され、04年5月17日に発効した。
 各締約国に提出と実施が求められている「国内実施計画」について日本は、条約の規定上、06年5月17日までに開催される締約国会議に計画を提出する必要があるため、今回「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約関係省庁連絡会議」が計画案を策定。一般を対象にした意見募集を経て、閣僚会議での了承に至ったもの。
 内容としては、(1)意図的な製造・使用から生じるPOPs放出の削減措置、(2)非意図的に生成されるPOPs放出削減措置、(3)所有在庫や廃棄物から生じるPOPs放出削減措置、(4)環境監視、情報提供、研究開発促進などの基盤施策−−を記載。
 POPs条約第5条で作成が求められている、ダイオキシンなど非意図的生成物質に関する行動計画も、今回の「国内実施計画」の中に盛り込まれている。
 政府としては今後、この国内実施計画を英訳して締約国会議に提出するとともに、関係省庁が連携して計画にもとづく取り組みを行っていく方針。【環境省】

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