【水産庁】2005.06.28 発表
水産庁は「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令」の改正案を公表し、この案について2005年7月27日まで意見募集を行うことにした。
今回の改正は、漁業に関する国際条約の勧告に基づき、小型魚の漁獲規制を規定した省令別表第2の「遠洋かつお・まぐろ漁業」の項が対象。
04年11月開催の「大西洋まぐろ類保存委員会(ICCAT)」年次会合で、くろまぐろ小型魚の漁獲規制を実施するよう勧告が行われたことを受け、(1)東大西洋海域・地中海海域の6.4キログラム未満のくろまぐろについて、漁獲尾数10%を許容範囲とする規定を廃止するとともに、(2)東大西洋海域の6.4キログラム未満のくろまぐろと地中海海域の10キログラム未満のくろまぐろの採捕禁止、(3)西大西洋海域の小型くろまぐろ漁獲規制の現状維持−−などの内容を盛り込んでいる。
水産庁ではこの改正省令を05年8月上旬に公布し、同日施行したい考え。
意見は郵送、FAX、ウエッブ上の専用意見提出フォームで受付けている。【水産庁】
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