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【環境省】2005.06.29 発表

6種の環境モニタリングに基準制定 地方分権に対応して

 環境省は(1)大気、(2)自動車騒音、(3)水質、(4)土壌、(5)地盤沈下、(6)ダイオキシン類−−の6種のモニタリング(環境監視・測定)に関して、それぞれ測定局・地点配置、監視項目・対象範囲、測定頻度などに関する基準を新設し、平成17年6月29日付けで各都道府県に通知した。
 この基準は、16年11月に政府・与党が決定した「三位一体改革(注1)」の内容を踏まえ、17年度から従来の環境モニタリングへの国の補助金が廃止され、補助金相当額を地方公共団体に税源移譲した上で、地方公共団体がモニタリングが実施する体制になったことから、全国的なモニタリング水準を適正な範囲に確保することを目的に設定されたもの。
 なお6種のモニタリングのうち、大気、自動車騒音、水質、ダイオキシン類の常時監視業務については、法律に基づく国からの法定受託事務であることから、13年前後に国が示していた、都道府県の「事務処理基準」改正という形で新基準を設定した。
 環境省は今後、この基準に基づいて都道府県が実施した、合理的な環境モニタリング体制確立に向けての措置の内容を同省に報告するよう求めていく方針。

(注1)地方分権を進めるために「国庫補助負担金の廃止・削減」、「国から地方への税源移譲」、「地方交付税の見直し」の3つを同時に行うとする小泉内閣の行財政改革の方針。16年11月26日に政府の経済財政諮問会議で全体像を示した政府・与党合意内容が報告された。【環境省】
 

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