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【総務省】2005.07.06 発表

愛知県「産業廃棄物税」の新設に総務省が同意

 総務省は平成17年3月25日に愛知県から協議があった法定外目的税(注1)「産業廃棄物税」の新設に対し17年7月6日付けで同意した。
 愛知県の「産業廃棄物税」は産廃発生抑制、再使用・再生利用の促進、産廃最終処分場の設置促進、その他産廃適正処理に関する施策の経費に税収を充てることが目的。
 17年2月の同県定例議会で「愛知県産業廃棄物税条例」として可決されており、今回総務大臣の同意を得たことにより条例が効力を持ったことになる。
 税率は、最終処分場に搬入される産廃重量1トンあたり1,000円だが、自社処分の場合は1トンにつき500円に減税する。
 収入見込額は1年あたり13億7,100万円。愛知県としては総務省の同意後1年以内にこの税を導入する予定。

(注1)12年4月に施行された地方分権一括法による地方税法改正で創設された税。特定の使用目的や事業経費とするために、地方税法で定められていない税目を各地方自治体が条例で定めて設ける。【総務省】

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