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【総務省】2005.07.06 発表

福島県「産業廃棄物税」の新設に総務省が同意

 総務省は平成17年3月25日に福島県から協議があった法定外目的税(注1)「産業廃棄物税」の新設に対し17年7月6日付けで同意した。
 福島県の「産業廃棄物税」は(1)産業廃棄物の排出抑制、減量化、リサイクル促進、(2)産業廃棄物処理施設の整備促進、(3)不法投棄防止対策の強化、優良産業廃棄物処理業者育成などに税収を充てることが目的。
 17年2月の同県定例議会で「福島県産業廃棄物税条例」として可決されており、今回総務大臣の同意を得たことにより条例が効力を持ったことになる。
 税率は、最終処分場に搬入される産廃重量1トンあたり1,000円だが、自社最終処分場への搬入分や、搬入量が年間1万トンを超える部分については2分の1に減税する特例措置を設けている。
 収入見込額は1年あたり5億3,500万円。福島県としては総務省の同意後1年以内にこの税を導入する予定。

(注1)12年4月に施行された地方分権一括法による地方税法改正で創設された税。特定の使用目的や事業経費とするために、地方税法で定められていない税目を各地方自治体が条例で定めて設ける。【総務省】

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