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【外務省】2005.07.08 発表

核物質防護条約が改正 平和目的の国内使用にも防護義務

 2005年7月8日にウィーンで開催されていた、「核物質防護条約」の改正案検討会議で同条約の改正が採択された。
 「核物質防護条約」は、核物質を不法な取得・使用から守ることを主目的とする条約。1987年2月に発効し、05年5月現在の締約国数は111か国・1国際機関(欧州原子力共同体)。
 現行条約は締約国に、国際輸送中の核物質について一定水準の防護措置の確保を義務づけ、水準に達する防護措置がとられる保証が得られない限り核物質輸出入を許可してはならないと規定しているほか、核物質の窃盗、強取などの行為を犯罪とし、その容疑者が刑事手続きを免れることのないよう締約国に裁判権を設定することや、条約上の犯罪を犯した容疑者の引渡し・自国当局への付託を義務づけている。
 今回の改正は、(1)条約に基づく防護義務の対象を、平和目的に使用される核物質の国内使用、貯蔵、輸送ならびに原子力施設に拡大するとともに、核物質および原子力施設に対する妨害破壊行為を条約上の犯罪に加えるもの。
 この改正内容は、現行条約の締約国の3分の2が改正を締結した日の30日後に、改正を締結した国について発効する予定。【外務省】

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