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【厚生労働省】2005.07.29 発表

アスベスト使用建築物解体作業現場への重点指導を実施へ 17年10月31日まで

 過去に石綿を取り扱っていた事業所の従業員や周辺住民にアスベスト(石綿)によるとみられる健康被害が多発していることが複数企業から公表され、アスベストによる健康被害について国民の不安が高まっていることを踏まえ、厚生労働省は平成17年8月1日から10月30日までの3か月間、アスベストが使用されている建築物解体作業現場などへの重点的な監督指導を実施することにした。
 監督指導の対象となるのは、(1)石綿吹き付け建築物の解体作業現場のうち、労働安全衛生法に基づく作業計画届が提出されている現場と、(2)石綿使用保温材、耐火被覆材が貼り付けられた建築物の解体作業現場のうち、石綿障害予防規則に基づく作業届が提出されている現場。
 なお監督指導の開始にあたって、厚生労働省は17年7月29日付けで都道府県労働局長あてに通達を行い、都道府県が大気汚染防止法に基いて実施するばい煙、粉じん発生施設などへの立入検査と合同で、今回の監督指導を実施するよう協力を求めた。【厚生労働省】

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