【農林水産省】2005.08.02 発表
農林水産省は米国コネチカット州、ニュージャージー州、ニューヨーク州の3州について実施していた家きん(鶏、七面鳥、あひる、うずら、がちょう)や家きん肉の輸入停止措置のうち、ニュージャージー州についての措置を2005年8月2日付けで解除すると関係機関あてに通知した。
米国では2004年2月以降、デラウエア州、ニュージャージー州、メリーランド州、テキサス州で弱毒タイプの鳥インフルエンザが、テキサス州で強毒タイプの鳥インフルエンザが発生し、2004年2月7日から全米からの家きんや家きん肉の輸入停止措置が行われていた。
04年6月9日付けで44州、同9月28日付けでロードアイランド州、デラウエア州、メリーランド州、同10月13日付けでテキサス州の輸入停止措置が解除されたが、コネチカット州、ニュージャージー州については措置が継続。その後05年6月にニューヨーク州での新たな弱毒タイプの鳥インフルエンザが発生したことから、ニューヨーク州でも輸入停止措置が改めて実施されていた。
今回の解除は米国政府から、ニュージャージー州で弱毒タイプの鳥インフルエンザについての防疫措置完了後、新たな発生が確認されていないとの報告が提出されたことを受けたもの。【農林水産省】
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