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【環境省】2005.08.09 発表

ダイオキシン類対策特措法施行令改正へ 規制対象施設に3種の工場の7施設追加

 「ダイオキシン類対策特別措置法施行令」の改正が平成17年8月10日開催の閣議で閣議決定される見込みとなった。
 今回の改正は、同法に規定する水質基準対象施設として、(1)担体付き触媒製造用焼成炉の廃ガス洗浄施設、(2)使用済み担体付き触媒からの金属回収施設のうち、ろ過施設、精製施設、廃ガス洗浄施設、(3)フロン類破壊用施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設−−の計7施設を追加し、その水質排出基準を1リットルあたり10pg−TEQとするもの。
 なお、この「ダイオキシン類対策特別措置法」の改正内容に関連して、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織整備法)施行令」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)施行令」の関連部分の改正も同日、閣議決定される。【環境省】

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