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【環境省】2005.08.11 発表

外来生物法の規制対象種第2次選定案への意見募集開始

 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」を所管する環境省と農林水産省は、規制対象とする「特定外来生物(日本の生態系や在来種に悪影響をもたらす外来種)」第2次選定案をまとめ、この案について平成17年9月9日17時30分(必着)まで意見募集を行うことにした。
 「特定外来生物」に選定されると、飼育・栽培、保管、運搬、輸入などが原則禁止となる。
 今回の案に盛り込まれたのはアメリカミンクなど哺乳類・鳥類6区分(注1)、ウシガエルなど爬虫類・両生類4区分、カダヤシ、ホワイトバスなど魚類9区分、アシナガキアリなど昆虫類などの陸生節足動物4区分、ウチダザリガニなど無脊椎動物9区分、オオカワヂシャなど植物9区分。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局野生生物課(〒100−8975東京都千代田区霞が関1丁目2番2号、FAX番号:03−3504−2175、電子メールアドレス:gairai@env.go.jp)。

(注1)生物分類には、界、門、綱、目、科、属、種の7段階の分類階級が設定されているが、特定外来生物選定案はすべて種単位ではなく、属単位の指定も含まれている。【環境省】

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