【厚生労働省】2005.08.12 発表
厚生労働省は平成17年8月12日、建材メーカーや住宅メーカーなどの団体に対して、過去に製造・販売した建材、建築物のうちアスベスト(石綿)を含有するものの一般名称、商品名、製造・販売期間、使用場所などの情報をホームページなどで積極的に公開・提供を行うよう要請を行った。
この要請は、17年7月1日から施行された「石綿障害予防規則」で、(1)建築物解体事業者による解体建築物についてのアスベスト使用事前調査、(2)発注者側から解体事業者へのアスベスト使用情報の通知−−が義務づけられたことを受け、これらの措置をより円滑に実施するために実施したもの。【厚生労働省】
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