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【総務省】2005.08.15 発表

低公害車の急速な普及で17年度57億円減収 自動車税グリーン化措置

 平成17年度新車登録分(18年度納税分)で期限切れを迎える自動車税(都道府県税)のグリーン化措置について、17年度の税収がグリーン化が実施されなかった場合に比べ、57億円減収になることが17年8月15日の総務省発表で判明した。
 自動車税のグリーン化措置は、NOx(窒素酸化物)やPM(粒子状物質)などの排出が少ない低公害車について13~50%自動車税を軽減する一方で、環境負荷の大きい自動車について10%重課するもの。自動車税全体の税収を増減させることなく、税制を通じて環境対策を進めることを目的に平成13年度の地方税法改正により創設された。
 今回公表された内容によると、17年の自動車税対象となる自動車登録台数は5,136万台で、うち税軽減対象車は178万台、重課対象車は504万台。
 軽減措置が適用される自動車台数が見込みより44万台多かった上に、50%の税軽減が適用される「17年基準より有害物質排出を75%以上低減し、22年度燃費基準より5%以上燃費がよい」自動車も予想より多い68万台に達した結果、軽減額は221億円と重課による増収分164億円を大幅に上回ってしまった。
 総務省によると、低公害車の予想より早い普及により、14~16年度の減収分の累計も852億円にのぼっており、18年度納税分までの予想も入れると937億円の減収になる見込みだという。【総務省】

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