【原子力安全・保安院】2005.08.22 発表
平成17年3月に総合資源エネルギー調査会原子炉安全小委員会がまとめた「原子力発電施設の技術基準の性能規定化(注1)と体系的整備について~中間とりまとめ~」に従った、「発電用原子力設備の技術基準(省令62号)」の改正内容が平成18年1月1日に施行されることを受け、原子力安全・保安院は「発電用原子力設備に関する放射線による線量当量等の技術基準(告示188号)」改正案をまとめ、この案について17年9月22日まで意見募集を行うことにした。
この改正案は、省令62号の改正内容施行に伴い、燃料封入容器の放射線量当量率、敷地周辺の放射線量限度、放射性廃棄物運搬容器の放射線量当量率−−などの規定を整備したもの。
(注1)材料・工法などを定めた従来の規定から、備えるべき性能を示した規定にすること。一定の性能を満たせば、仕様には一定の選択の自由が生まれる。【原子力安全・保安院】
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i50822cj.html
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