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【環境省】2005.08.29 発表

浄化槽法施行規則改正案にのべ1万6,899件の意見

 環境省は平成17年7月26日から8月22日にかけて実施した「環境省関係浄化槽法施行規則」改正案への意見募集結果をまとめ、17年8月29日に公表した。
 この改正案は18年2月1日から施行される浄化槽法の改正内容で、浄化槽からの放流水の水質基準を創設することが盛り込まれたことを踏まえ、その水質基準値などを示していたもの。
 水質基準は「BODは1リットルにつき20ミリグラム以下、BOD除去率は90%以上」とされており、法施行日以降に新設する浄化槽について適用すると規定。
 また新たに設置される浄化槽の使用開始後検査は、浄化槽の機能が安定化するまでの期間が短縮されているため、検査期間を従来のものより前倒しし、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に行うとされていた。
 この案に対し、意見募集期間中に寄せられた意見は6,625通。1通に複数意見が記載されていたものを整理した延べ意見提出数は1万6,899件にのぼった。
 意見にはたとえば、「浄化槽からの放流水の水質基準に窒素とリンの基準を設けて欲しい」、「BOD除去率90%以上という水質基準は不要」などの内容があったが、これらの意見に対しては、「一般家庭向けの窒素・リン除去型の浄化槽の普及は始まったばかりで除去性能の安定性や維持管理手法などに課題が残っている。窒素やリンに関する水質基準を設けるかどうかは、窒素・リン除去型浄化槽の普及状況や適切な維持管理体制整備状況を見極めた上で、今後検討すべきと考える」、「BOD1リットルにつき20ミリグラム以下という項目のみを水質基準とした場合、BODの低い生活排水を浄化槽に流入させることにより、基準を達成する製品がでてくるおそれがあるため、BOD除去率90%以上という項目を設定することが必要」という考えが示されている。【環境省】

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