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[海外エコニュース一覧]

【EU】2001.01.12 発表

欧州委員会 指令違反等で加盟国を訴追

 欧州委員会は、1月12日~19日にかけて、環境関連のEU指令を遵守していないとして加盟国を訴追した。具体的な措置は以下のとおり。

●生息地指令違反
 EUの生息地指令の実施に当たって、国内法が不十分だとしてスェーデンを訴追するとともに、フランスに第2次警告文書を送付することを決定。
 スウェーデンについては、指令上の禁止条項やNatura2000の保護に関する国内法に不備があるため。 フランスについては、Natura2000における保護の要求を完全には満たしていないため(本件については2000年4月に欧州裁判所から判示済み)。

●環境影響評価指令違反
 環境影響評価指令とその1997年修正を遵守していないとして、ベルギー、スペイン、ルクセンブルグを欧州裁判所に訴追。
 ベルギーについては、1997年修正を実施する国内法制を採用し、委員会に報告しなかったこと
、旧環境影響評価指令8条を実施するベルギーの法制度に瑕疵があることが理由とされている。
スペイン、ルクセンブルグについては、鉄道、道路などの主要な運輸事業について、旧指令の適用の仕方に問題があったため。

●統合的汚染防止・管理指令違反
統合的汚染防止・管理(IPPC)指令の未実施を理由として、イギリス、ギリシャ、スペインおよびフィンランドを欧州司法裁判所に訴追。また、ルクセンブルグ、ドイツおよびベルギーに対し、2ヶ月以内にIPPC指令の実施手段について通知するよう要求することを決定。
 イギリス及びフィンランドについては、国内の一部の地域における、同指令の適用に関する報告が欧州委員会宛てになされていないため。ギリシャからは全く報告がないため。ルクセンブルグについては、未だに国内で法律が適用されていない。ドイツおよびスペインは立法案を送付したが、その適用は2001年後半まで見通しが立っていない。ベルギーについては、ワロニアに関する立法的措置が欠落しているため。

●野鳥保護指令違反
EU野鳥保護指令の規定を遵守していないとして、ギリシャおよびベルギーを欧州司法裁判所に提訴。ギリシャについては、狩猟関連法が、繁殖地への回帰期間中の渡り鳥を保護する義務に違反しているため。ベルギーについては、国内立法で、野鳥、野鳥の派生商品および野鳥の卵を保持することを禁止しているが、その範囲が狭く、特に野生の渡り鳥種を対象としていないため。
【欧州委員会環境総局】

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