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【環境省】2005.09.07 発表

廃FRP船と廃消火器を廃掃法・特例制度の対象品目に追加

 廃棄物処理法に基づく一般廃棄物の広域認定制度の対象品目に、廃FRP(繊維強化プラスチック)船と廃消火器の2品目が平成17年9月8日付けで追加された。
 広域認定制度は、メーカー側による廃製品の広域的・全国的な処理・リサイクルシステムづくりを推進するための廃棄物処理法上の特例制度。
この制度にもとづき、廃製品の広域的適正処理を行うメーカーとして環境大臣の認定を受けると、地方公共団体ごとに廃棄物処業理許可を取得する必要がなくなる。これまでに、廃スプリングマットレス、廃パーソナルコンピュータ、廃密閉形蓄電池、廃開放形鉛蓄電池、廃二輪自動車が広域認定制度の対象品目に指定されていた。
 今回の廃FRP船と廃消火器の対象品目への追加は、プレジャーボートメーカーの業界団体である(社)日本舟艇(しゅうてい)工業会と(社)日本消火器工業会加盟の消火器メーカーがこの制度を活用した処理・リサイクルシステムの実施体制を固めたことを受けたもの。
 環境省では今後、メーカー側の申請を待って、制度にもとづく具体的な認定作業を進めていく予定。【環境省】

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