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【厚生労働省】2005.09.12 発表

ブラジル産鶏肉に検査命令

 検疫所での検査の結果、ブラジル産鶏肉からニューキノロン系合成抗菌剤エンロフロキサシンが2回以上にわたって残留基準値を超えて検出され、厚生労働省は平成17年9月12日付けで、ブラジル産鶏肉に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令実施を決定した。
 なお今回確認された超過事例では、鶏肉でエンロフロキサシンが検出されてはならないところ、17年7月21日以降2回にわたり、0.38ppmと0.06ppmの検出事例が確認された。
 検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。【厚生労働省】

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