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【ドイツ】2005.08.31 発表

廃棄物処分場における廃棄物の再利用に関する政令が施行される

 9月1日、廃棄物処分場における廃棄物の再利用に関する政令が施行された。
 すべての廃棄物は、最終処分される前に、前処理をしなければならないが、この政令によって、廃棄物が処分場の構造部分に用いられる場合でも、廃棄物が最終処分される場合と同様、厳しい基準を遵守しなければならないことになる。
 ドイツでは、廃棄物処分場が不足しているため、これまで、持ち込まれた廃棄物が、名目上、再利用目的の建設材料として、廃棄物処分場の構造部分に用いられてきた。この政令は、こうした問題に対処するため、廃棄物が処分場の構造部分に用いられる場合の要件を規定している。【ドイツ連邦環境省】

プレスリリース

http://www.bmu.de/pressemitteilungen/pressemitteilungen_ab_01012005/pm/35945.php

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