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【環境省】2005.09.14 発表

4種の簡易測定法を告示 廃棄物焼却炉のダイオキシン測定で

 平成16年12月のダイオキシン類対策特別措置法施行規則改正内容に、廃棄物焼却炉の排出ガス、ばいじん、燃え殻に含まれるダイオキシン類測定法への生物検定法による簡易測定法導入が規定されたことを受け、環境省はこの簡易測定法の具体的な方法を定めた告示を17年9月14日付けで公布、施行した。
 これまでのダイオキシン類公定法は、分析に多くの時間や費用がかかり、汚染箇所推定目的の事前調査、施設の日常運転管理のための自主測定など、厳密性が重要でない分野には不向き。これらの分野では迅速で低コストな簡易測定方法の開発・導入が課題となっていた。
 今回の告示は生物検定法による簡易測定法として、(1)ダイオキシン類がアリール炭化水素受容体に結合することを利用した方法3種、(2)ダイオキシン類を抗原とする抗原抗体反応を利用した方法1種を指定したもの。
 1時間あたりの焼却能力2,000キログラム未満の廃棄物焼却炉でのばいじん測定などに利用することができる。
 なお環境省では今回の告示にあわせて、4種の測定法の詳細な測定手順を示した「ダイオキシン類に係る生物検定法マニュアル」を作成し、都道府県に配布するとともに、同省ホームページからの提供を開始した。【環境省】

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