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【EU】2001.07.25 発表

欧州委員会 遺伝子組換食品等のラベリングシステムを決定

 欧州委員会は、7月25日、遺伝子組換体のラベリングに関するルールを決定した。
 新たなルールは、食品や家畜の餌に使われる遺伝子組換体の承認プロセスを規定する。また、農場からスーパーマーケットに至るまで、遺伝子組換体を追跡するシステムも盛り込まれた。
 ラベリングは、遺伝子組換体から派生する全ての食品に対して義務付けられる。このため、食品そのものの中から、組換遺伝子やたんぱく質が検出されない場合でも、途中で使用された場合にはラベリングが必要となる。ただし、事故で遺伝子組換素材が混入し、混入率が1%以下だった場合には、ラベリングは免除される。
 欧州委員会のマーゴット・ヴァルストローム環境委員は、「追跡条項は高水準の環境保護、健康保護を保証し、適切なラベリングシステムへの道を開くものだ」と評価した。
 新ルールの発効までには、今後、欧州閣僚理事会、欧州議会の承認が必要。欧州委員会は、遅くとも2003年までには発効させたいとしている。【欧州委員会】

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