【環境省】2005.09.26 発表
環境省関係浄化槽法施行規則の改正省令が平成17年9月26日付けで公布された。
今回の改正は、18年2月1日から施行される浄化槽法の改正内容に浄化槽からの放流水の水質基準を創設することが盛り込まれたことを踏まえ、その水質基準値などを定めたもの。
新しく規定された水質基準は、BODは1リットルにつき20ミリグラム以下、BOD除去率は90%以上とされている。
また新設される浄化槽の使用開始後検査は、浄化槽の機能が安定化するまでの期間が短縮されているため、検査期間を従来のものより前倒しし、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に行うとされた。
施行期日は法の施行日と同じ、18年2月1日。【環境省】
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