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【経済産業省】2005.09.29 発表

新JISマーク表示制度、17年10月1日から開始

 平成16年6月に改正された工業標準化法の内容にもとづいた、新しいJISマーク表示制度が17年10月1日から実施される。
 JISマーク表示制度は、昭和24年の工業標準化法制定以来、50年以上の歴史をもっているが、新制度は制度の基本的仕組みを大幅に変更。
(1)製品などの認証主体を、国や国の指定機関から、ISO/IECによる国際基準にもとづき国に登録された民間認証機関に変更したほか、(3)民間の登録認証機関が工場の品質管理の認証を審査する場合も国際基準に基づくこととした。また、(3)製品の認証で国がJISマーク表示対象製品を指定していた「指定商品制」を廃止。JIS製品規格が整備された製品で、規格にもとづいた認証を受ければJISマーク表示を行えるとした。さらに(4)従来、内外製造業者・加工業者としていた認証の申請主体に、国内の輸入業者や販売業者、海外の輸出業者を加えた。
 経済産業省では、国がJISマーク表示対象製品を限定していた制度が廃止されることから、消費者の関心が高い環境分野、高齢者・障害者への配慮分野、安全性・衛生分野などで今後、JISマーク表示商品が増えることが期待できるとしている。【経済産業省】

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