【林野庁】2001.08.03 発表
林野庁では、保安林の伐採の方法・限度及び植栽についての規制内容の見直しについての検討結果として「保安林の技術問題に関する研究会報告書」をとりまとめた。
保安林は農林水産大臣または知事が森林法に基づいて指定し、常にその指定の目的に即した働きができるよう特別な管理を行っている森林。ただし、現在の林業をめぐる厳しい状況の下では、間伐の遅れによる機能の低下が懸念されており、コストがかからず、効率的な森林整備が求められているほか、一方で、木材生産、国土保全、水資源かん養に加え、温暖化防止、生物多様性保全、生活環境保全、レクリエーションの場の提供など、保安林に求められる機能も多様化しており、これらの新たなニーズに応じた森林施業も求められている。
今回検討された内容は、保安林の公益的機能の維持に支障のない範囲で、保安林の多様で効率的な森林施業が実施されるよう、指定施業要件の見直しを行ったもの。
択伐(一定の基準に達した樹木だけを選んでの伐採)の場合の択伐率の限度を30%から40%に、間伐率の上限を20%から35%に緩和したほか、植裁義務を全国一律1ヘクタールあたり3,000本から立地条件と樹種に応じた本数に変更、植栽樹種を「経済的利用に資する樹種」から「多様な樹種」などに変更した。【林野庁】
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