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【農林水産省】2005.10.05 発表

NPO法人有機農業認証協会に30日間の認定業務停止命令

 近畿農政局と独立行政法人農林水産消費技術センターによる調査の結果、有機農産物・有機農産物加工食品の登録認定機関である「NPO法人有機農業認証協会」(大阪府吹田)が不適正な認定業務を行っていたことが判明した。
 同協会は、認定を行った有機農産物・認定生産行程管理者(注1)に生産行程管理記録の記載内容改善を指摘していながら、改善結果を確認しないまま、認定の技術的基準に適合していると判定していたほか、この認定生産行程管理者に対する年次調査でも、認定対象となっている乾燥・調整施設の実地検査を行っていなかった。
 このため農林水産省は平成17年10月5日付けで、同協会に対し、(1)17年10月6日から11月4日までの30日間、認定業務を停止すること、(2)同協会の事業者認定、年次調査の適切性を17年12月5日までに調査し結果を報告すること−−を命じた。

(注1)JAS法では農林水産大臣により登録された登録認定機関が農家や生産者組合を生産行程管理者として認定し、認定された農家・生産者組合が農産物のJAS規格への適合度を格付けし、JASマークの貼付けを行うことになっている。【農林水産省】

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