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【環境省】2005.10.12 発表

環境大臣が新潟など5地域の公害防止計画策定を指示へ

 公害対策会議での審議を経て、新潟(新潟県)、静岡(静岡県)、広島(広島県)、下関・宇部(山口県)、高松・坂出・善通寺(香川県)−−の5地域の公害防止計画策定を環境大臣が関係都府県知事に平成17年10月14日付けで指示する見込みとなった。
 公害防止計画は、環境基本法第17条に基づく法定環境地域計画。公害が顕著で、総合的な公害防止施策を講じなければ公害防止が困難な地域を対象とし、環境大臣が示した計画策定基本方針に基づき、都道府県知事が実際の計画を立案。環境大臣の同意を得ることになっている。
 なお環境大臣が計画策定の指示、計画の同意を行うにあたっては、関係行政機関の長から構成された公害対策会議で審議を行うことも環境基本法で規定されている。
 今回の5地域はいずれも12年度~16年度に公害防止計画が実施されていた地域で、今回策定が指示される計画はほぼその後続計画にあたる。実施期間は17年度から21年度までの5年間。【環境省】

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