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【環境省】2001.08.03 発表

ディーゼル特殊自動車へ排出ガス規制導入 「自動車排出ガスの量の許容限度」を改正

 環境省は、中央環境審議会第4次答申「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」に基づき、ブルドーザーやフォークリフトなどのディーゼル特殊自動車への排出ガス規制を導入するため、「自動車排出ガスの量の許容限度」を一部改正し、平成13年8月3日付けで公示した。
 今回の改正点は、(1)大型車について、一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質、黒煙の排出ガス許容限度(上限値)を新設、(2)ディーゼル特殊自動車の一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質、黒煙の許容限度(各型式ごとの平均規制値)の新設、(3)使用過程車の黒煙の排出許容限度を新設−−など。
 自動車からの全排出ガス量のうち、ディーゼル特殊自動車からの排出量は、窒素酸化物で約3割、粒子状物質で約1割を占めており、規制の導入が望まれていた。
 なお、国土交通省でも8月3日付けでディーゼル特殊自動車について「道路運送車両の保安基準」の改正を行っており、これらの改正により、ディーゼル特殊自動車については、平成15年から排出ガス規制が実施されることとなる。【環境省】

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